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第17条〔国及び公共団体の賠償責任〕

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
例)憲法違反が明確な立法行為
タグ:日本国憲法

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